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ビールの定義 について!

2012.02.28 - ビール

激安・最安ビール特集
日本におけるビールの定義

日本には、ドイツのビール純粋令のような製造法に関した法律は無く、「酒税法」と「公正競争規約」にて定義されている。

    酒税法3条12号『ビール』次に掲げる酒類でアルコール分が20度未満のものをいう。
        イ - 麦芽、ホップ及び水を原料として発酵させたもの
        ロ - 麦芽、ホップ、水及び麦その他の政令で定める物品を原料として発酵させたもの(その原料中当該政令で定める物品の重量の合計が麦芽の重量の100分の50を超えないものに限る)。
    ビールの表示に関する公正競争規約2条[63](内容は上記「酒税法」と同様)

分類は「公正競争規約」が定義する。

    ビールの表示に関する公正競争規約4条
        ラガービール - 貯蔵工程で熟成させたビール
        生ビール・ドラフトビール - 熱による処理(パストリゼーション)をしないビール
        黒ビール・ブラックビール - 濃色の麦芽を原料の一部に用いた色の濃いビール
        スタウト - 濃色の麦芽を原料の一部に用い、色が濃く、香味の特に強いビール

発泡酒

日本の酒税法では、原料として規程されているもの以外を用いているものや麦芽以外の原料を多く使用したものを「発泡酒」として定義している。このため、日本国外産の輸入ビールの中にはこの基準に合致しないために、本国ではビールに分類されていても日本では発泡酒扱いとされる商品も存在する。


いわゆる第三のビール

ビールと同様の発泡性の酒であり、味や見た目がビールに類似しながら麦を使わないものは「その他の醸造酒(発泡性)(1)」(旧法では「その他の雑酒(2)」)、ビール、又は発泡酒に蒸留酒を組み合わせたものは「リキュール(発泡性)(1)」に属する

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 プロフィール 
HN:
れおんマン
HP:
性別:
男性
職業:
サラリーマン
趣味:
縁側でビールを一気呑み!
自己紹介:
皆様初めましてれおんマンと申します。
兎に角ビールが大好きなサラリーマンです。
お小遣いが少ないので最近は、第三種を一気呑みしています!
皆様今後とも、どうぞ宜しくお願い致します。
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